- 飛行する空域
- 飛行の方法
「特定飛行」とは、航空法において国土交通大臣の許可や承認が必要となる空域及び方法での飛行を行うことで基本的に飛行許可・承認手続きが必要になります。
なお、適切な許可・承認を取得せずに無人航空機を飛行させる等した場合は、懲役又は罰金に科せられます。
【飛行する空域】
- (A) 空港等の周辺の上空の空域
- (B) 緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保するために指定する空域(緊急用務空域)
- (C) 地表又は水面から150m以上の高さの空域
- (D) 国勢調査の結果を受け設定されている人口集中地区の上空
※ 人口集中地区および空港等の周辺区域はこちら(地理院地図)で確認いただけます。
※ 緊急用務空域の指定有無はこちらで確認いただけます。
【飛行の方法】
- ① 夜間飛行(日没後から日出まで)
- ②操縦者の目視外で飛行
- ③第三者又は第三者の物件との飛行間の距離が30m未満で飛行
- ④祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行
- ⑤爆発物など危険物を輸送する
- ⑥無人航空機から物件を投下
【カテゴリー】
カテゴリーⅢ | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行。(=第三者の上空で特定飛行を行う) |
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カテゴリーⅡ | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行。(=第三者の上空を飛行しない) |
カテゴリーⅠ | 特定飛行に該当しない飛行。 航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。 |
- ※立入管理措置とは、無人航空機の飛行経路下において、第三者(無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者)の立入りを制限することを指します。
- ※機体認証及び操縦者技能証明の取得により、カテゴリーⅡ飛行のうち一部の飛行許可・承認手続が不要になる場合があります。
詳細は下記「飛行カテゴリー決定のフロー図」を参照ください。
飛行カテゴリー決定のフロー図