国家資格/無人航空機操縦士

国家資格/無人航空機操縦士

[無人航空機操縦士]2022年12月5日にスタートした新しい国家資格です。

レベル4を目指す制度

無人航空機(ドローン/UAV)を飛行させる場合に条件によっては必須となります。
無人航空機を飛行させるのに必要な技能(知識及び能力)を有することを証明する資格制度です。

▶制度の概要

▶特定飛行

▶資格区分

▶取得方法

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取得方法/無人航空機操縦士

技能証明を取得するためには

  • 学科試験
  • 実地試験
  • 身体検査

の3つの試験に合格する必要があります

  • 学科試験
    【一等】
    三肢択一式(70問)75分
    合格基準:未確定
    【二等】
    三肢択一式(50問)30分
    合格基準:80%程度
  • 実地試験
    【回転翼航空機(マルチローター)】
    1:机上試験
    2:口述試験(飛行前点検)
    3:実地試験
    4:口述試験(飛行後の点検及び記録)
    5:口述試験(事故、重大インシデントの報告及びその対応)※基本のみ
    の5(限定解除は4)項目の試験。
    100点の持ち点からの減点方式で資格区分のよって合格点が異なります。
  • 身体検査
    一等25㎏未満限定及び二等
    ・視力:視力が両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること、または一眼の視力が0.3に満たない者若しくは一眼が見えない者については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること。

    ・色覚:赤色、青色及び黄色の識別ができること。

    ・聴力:後方2メートルの距離から発せられた通常の強さの会話の音声が正しく聞き取れること。

    ・一般
    1.施行規則第236条の62第4項第1号または第2号にあげる身体の障害が無いこと。
    2.1.に定めるもののほか、無人航空機の安全な飛行に必要な認知または操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四股又は体幹の障害があるが、法第132条の44の規定による条件を付すことにより、無人航空機の安全な飛行に支障を及ぼす恐れがないと認められること。

資格取得フロー

資格取得フロー

資格試験の受験及び技能証明の発行まで、複数のサイトにてアカウントを取得し紐付ける必要があります

【DIPS】にて技能証明申請者番号を取得
https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/

【試験機関】にて試験申込システム利用登録
https://ua-remote-pilot-exam.manaable.com/login

【学科試験】CBT(プロメトリック)アカウントの取得
http://pf.prometric-jp.com/testlist/d2/index.html

【無人航空機操縦者技能証明】国土交通省
https://www.mlit.go.jp/koku/level4/license/index.html

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資格区分/無人航空機操縦士

技能証明は、カテゴリーⅢ飛行に必要な技能に係る一等無人航空機操縦士と、カテゴリーⅡ飛行に必要な技能に係る二等無人航空機操縦士との2つに区分され、合格した試験に応じて無人航空機の種類又は飛行の方法について限定をされます。

  • 無人航空機の種類(機体の種類)
    ・回転翼航空機(マルチローター)
    ・回転翼航空機(ヘリコプター)
    ・飛行機(固定翼)
  • 無人航空機の種類(機体の重量)
    ・上記の機体の種類それぞれに対して最大離陸重量25kg未満
  • 飛行の方法
    ・目視内飛行
    ・昼間飛行
資格区分

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特定飛行/無人航空機操縦士

  • 飛行する空域
  • 飛行の方法

「特定飛行」とは、航空法において国土交通大臣の許可や承認が必要となる空域及び方法での飛行を行うことで基本的に飛行許可・承認手続きが必要になります。
なお、適切な許可・承認を取得せずに無人航空機を飛行させる等した場合は、懲役又は罰金に科せられます。

【飛行する空域】

  • (A) 空港等の周辺の上空の空域
  • (B) 緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保するために指定する空域(緊急用務空域)
  • (C) 地表又は水面から150m以上の高さの空域
  • (D) 国勢調査の結果を受け設定されている人口集中地区の上空

※ 人口集中地区および空港等の周辺区域はこちら(地理院地図)で確認いただけます。
※ 緊急用務空域の指定有無はこちらで確認いただけます。

【飛行の方法】

  • ① 夜間飛行(日没後から日出まで)
  • ②操縦者の目視外で飛行
  • ③第三者又は第三者の物件との飛行間の距離が30m未満で飛行
  • ④祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行
  • ⑤爆発物など危険物を輸送する
  • ⑥無人航空機から物件を投下

【カテゴリー】

カテゴリーⅢ特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行。(=第三者の上空で特定飛行を行う)
カテゴリーⅡ特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行。(=第三者の上空を飛行しない)
カテゴリーⅠ特定飛行に該当しない飛行。
航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。
カテゴリー概要
  • ※立入管理措置とは、無人航空機の飛行経路下において、第三者(無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者)の立入りを制限することを指します。
  • ※機体認証及び操縦者技能証明の取得により、カテゴリーⅡ飛行のうち一部の飛行許可・承認手続が不要になる場合があります。
    詳細は下記「飛行カテゴリー決定のフロー図」を参照ください。

飛行カテゴリー決定のフロー図

飛行カテゴリー決定のフロー図

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制度の概要/無人航空機操縦士

『レベル4飛行の実現により、新たな未来が切り拓かれます』
無人航空機操縦者技能証明制度により機体認証、無人航空機操縦者技能証明、運航に係るルールが整備され、現行のレベル1~3飛行に加え、有人地帯(第三者上空)での補助者なし目視外飛行を指すレベル4飛行が可能となります。

[レベル1]目視内で操縦飛行

[レベル1]目視内で操縦飛行/無人地帯での空撮など

[レベル2]目視内で自動飛行

[レベル2]目視内で自動飛行/農薬散布や測量など

[レベル3]無人地帯での目視外飛行

[レベル3]無人地帯での目視外飛行/配送業など

[レベル4]有人地帯での目視外飛行

[レベル4]有人地帯での目視外飛行/都市部での配送、建設現場の測量など

無人航空機操縦者技能証明制度は、無人航空機を飛行させるのに必要な技能(知識及び能力)を有することを証明する資格制度です。

国土交通省が運営管理する「ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)」にて申請を受けて、指定試験機関が実施する無人航空機操縦士試験(学科試験・実地試験・身体検査)により受験者の技能を判定し、無人航空機操縦者技能証明を行います。なお、登録講習機関の所定の講習を修了することで指定試験機関での実地試験が免除されます。

技能証明は、カテゴリーⅢ飛行に必要な技能に係る一等無人航空機操縦士と、カテゴリーⅡ飛行に必要な技能に係る二等無人航空機操縦士との2つに区分され、合格した試験に応じて無人航空機の種類又は飛行の方法について限定をされます。

※無人航空機操縦士試験機関(日本海事協会)WEBサイトより抜粋

無人航空機操縦者技能証明制度の詳細は以下の国土交通省ホームページをご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/koku/license.html

わかりやすく要約すると・・・
無人航空機操縦者技能証明制度は、ドローンなどの無人航空機を安全に運用するために、操縦者が一定の技能と知識を持っていることを証明する制度です。具体的には、操縦者が試験に合格し、技術や安全に関する知識を確認することで、国土交通省から「技能証明」を取得できます。これにより、操縦者は法律に基づいた安全な運用が可能となり、特に特定の飛行条件下での飛行が求められる業務でも証明を活用できます。

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認定資格の発行について

ドローンビジネス検定(認定資格とは)

DBAドローンビジネス検定のカリキュラムは、
ドローンをビジネスで活用するための、必要スキルの認定です。

ドローンを安全・安心にビジネス活用するために、「操縦」「撮影」「運航管理」「リスク管理」「事故・補償」「原価計算」など単なる飛行操作だけではなく幅広いドローン関連知識・技術の習得を行う資格スクールとなっております。
国土交通省の無人航空機技能講習団体です。
航空局ホームページに掲載されている講習団体※です。
※ドローン操縦に関する技能認証を行う「管理団体」
掲載された講習団体の講習を修了した者は、
無人航空機に係る飛行許可申請を行う際に、無人航空機の操縦の知識や能力に関する確認を簡略化することができます。(詳細)↓
「無人航空機の講習団体及び管理団体一覧」に記載された講習団体等の講習修了者は、飛行許可を受ける際に当該講習団体等が航空局HPに掲載された日以降に発行した技能証明書等の写しを提出することで申請書様式3及び無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性の提出が不要となります。なお、当該写しを提出する際は、「発行した団体名、操縦者の氏名、技能を確認した日、認証した飛行形態、対象となる無人航空機の種類」が記載されていることを確認して提出してください。
飛行許可申請に必要な飛行履歴10時間以上…
FREIHEITならドローン屋内練習場完備なので、1番厳しい条件の10時間の壁も、練習場所を探す手間も場所代も抑えられ、天気にも左右されず経験を積む事が可能!
(1)飛行を予定している無人航空機※の種類(飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船のいずれか)別に10 時間以上の飛行経歴を有すること。
国土交通省「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」より引用
※改正航空法では、ドローンは「無人航空機」に定義されており、重量が200g以上の機体になります。 そのため、ホビードローン、トイドローンと呼ばれるような重量が200g未満のドローンに関しては、操縦経験に換算することができない、ということになります。

とはいえ、飛ばした事もないのにドローンの機体を購入してスタートするのは少し不安…
ドローンを持っていなくても大丈夫です!
FREIHEITではドローンを無償で貸し出し(FREIHEIT屋内練習場内のみ、飛行履歴にあたる10時間まで)
ドローンの購入も可能。お気軽にご相談ください。
飛行許可申請のサポート(オプション)も行っております。
ドローンビジネス検定資格を取得したのち、
ドローンを活用するのに必須な飛行許可申請DIPS、飛行予定登録FISS、飛行実績の登録などの手続きや操作方法をサポート。
手続き関係の悩み&手間を軽減できます。
《企業様向け》補助金&助成金のサポート(オプション)も行っております。