2024.11.03 資格区分/無人航空機操縦士 Tweet 技能証明は、カテゴリーⅢ飛行に必要な技能に係る一等無人航空機操縦士と、カテゴリーⅡ飛行に必要な技能に係る二等無人航空機操縦士との2つに区分され、合格した試験に応じて無人航空機の種類又は飛行の方法について限定をされます。 無人航空機の種類(機体の種類)・回転翼航空機(マルチローター)・回転翼航空機(ヘリコプター)・飛行機(固定翼) 無人航空機の種類(機体の重量)・上記の機体の種類それぞれに対して最大離陸重量25kg未満 飛行の方法・目視内飛行・昼間飛行 資格区分 お問い合わせはこちら✉︎ 共有:FacebookPinterestTwitter ご相談・お問い合わせはこちらから 050-6863-4091 お問い合わせフォーム コメントを残す コメントをキャンセルコメント ※ 名前 * メールアドレス(公開はされません。) * 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。 上に表示された文字を入力してください。 Δ