無人航空機操縦者技能証明

特定飛行/無人航空機操縦士

  • 飛行する空域
  • 飛行の方法

「特定飛行」とは、航空法において国土交通大臣の許可や承認が必要となる空域及び方法での飛行を行うことで基本的に飛行許可・承認手続きが必要になります。
なお、適切な許可・承認を取得せずに無人航空機を飛行させる等した場合は、懲役又は罰金に科せられます。

【飛行する空域】

  • (A) 空港等の周辺の上空の空域
  • (B) 緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保するために指定する空域(緊急用務空域)
  • (C) 地表又は水面から150m以上の高さの空域
  • (D) 国勢調査の結果を受け設定されている人口集中地区の上空

※ 人口集中地区および空港等の周辺区域はこちら(地理院地図)で確認いただけます。
※ 緊急用務空域の指定有無はこちらで確認いただけます。

【飛行の方法】

  • ① 夜間飛行(日没後から日出まで)
  • ②操縦者の目視外で飛行
  • ③第三者又は第三者の物件との飛行間の距離が30m未満で飛行
  • ④祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行
  • ⑤爆発物など危険物を輸送する
  • ⑥無人航空機から物件を投下

【カテゴリー】

カテゴリーⅢ特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行。(=第三者の上空で特定飛行を行う)
カテゴリーⅡ特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行。(=第三者の上空を飛行しない)
カテゴリーⅠ特定飛行に該当しない飛行。
航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。
カテゴリー概要
  • ※立入管理措置とは、無人航空機の飛行経路下において、第三者(無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者)の立入りを制限することを指します。
  • ※機体認証及び操縦者技能証明の取得により、カテゴリーⅡ飛行のうち一部の飛行許可・承認手続が不要になる場合があります。
    詳細は下記「飛行カテゴリー決定のフロー図」を参照ください。

飛行カテゴリー決定のフロー図

飛行カテゴリー決定のフロー図

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制度の概要/無人航空機操縦士

『レベル4飛行の実現により、新たな未来が切り拓かれます』
無人航空機操縦者技能証明制度により機体認証、無人航空機操縦者技能証明、運航に係るルールが整備され、現行のレベル1~3飛行に加え、有人地帯(第三者上空)での補助者なし目視外飛行を指すレベル4飛行が可能となります。

[レベル1]目視内で操縦飛行

[レベル1]目視内で操縦飛行/無人地帯での空撮など

[レベル2]目視内で自動飛行

[レベル2]目視内で自動飛行/農薬散布や測量など

[レベル3]無人地帯での目視外飛行

[レベル3]無人地帯での目視外飛行/配送業など

[レベル4]有人地帯での目視外飛行

[レベル4]有人地帯での目視外飛行/都市部での配送、建設現場の測量など

無人航空機操縦者技能証明制度は、無人航空機を飛行させるのに必要な技能(知識及び能力)を有することを証明する資格制度です。

国土交通省が運営管理する「ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)」にて申請を受けて、指定試験機関が実施する無人航空機操縦士試験(学科試験・実地試験・身体検査)により受験者の技能を判定し、無人航空機操縦者技能証明を行います。なお、登録講習機関の所定の講習を修了することで指定試験機関での実地試験が免除されます。

技能証明は、カテゴリーⅢ飛行に必要な技能に係る一等無人航空機操縦士と、カテゴリーⅡ飛行に必要な技能に係る二等無人航空機操縦士との2つに区分され、合格した試験に応じて無人航空機の種類又は飛行の方法について限定をされます。

※無人航空機操縦士試験機関(日本海事協会)WEBサイトより抜粋

無人航空機操縦者技能証明制度の詳細は以下の国土交通省ホームページをご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/koku/license.html

わかりやすく要約すると・・・
無人航空機操縦者技能証明制度は、ドローンなどの無人航空機を安全に運用するために、操縦者が一定の技能と知識を持っていることを証明する制度です。具体的には、操縦者が試験に合格し、技術や安全に関する知識を確認することで、国土交通省から「技能証明」を取得できます。これにより、操縦者は法律に基づいた安全な運用が可能となり、特に特定の飛行条件下での飛行が求められる業務でも証明を活用できます。

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