『レベル4飛行の実現により、新たな未来が切り拓かれます』
無人航空機操縦者技能証明制度により機体認証、無人航空機操縦者技能証明、運航に係るルールが整備され、現行のレベル1~3飛行に加え、有人地帯(第三者上空)での補助者なし目視外飛行を指すレベル4飛行が可能となります。
[レベル1]目視内で操縦飛行/無人地帯での空撮など
[レベル2]目視内で自動飛行/農薬散布や測量など
[レベル3]無人地帯での目視外飛行/配送業など
[レベル4]有人地帯での目視外飛行/都市部での配送、建設現場の測量など
無人航空機操縦者技能証明制度は、無人航空機を飛行させるのに必要な技能(知識及び能力)を有することを証明する資格制度です。
国土交通省が運営管理する「ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)」にて申請を受けて、指定試験機関が実施する無人航空機操縦士試験(学科試験・実地試験・身体検査)により受験者の技能を判定し、無人航空機操縦者技能証明を行います。なお、登録講習機関の所定の講習を修了することで指定試験機関での実地試験が免除されます。
技能証明は、カテゴリーⅢ飛行に必要な技能に係る一等無人航空機操縦士と、カテゴリーⅡ飛行に必要な技能に係る二等無人航空機操縦士との2つに区分され、合格した試験に応じて無人航空機の種類又は飛行の方法について限定をされます。
※無人航空機操縦士試験機関(日本海事協会)WEBサイトより抜粋
無人航空機操縦者技能証明制度の詳細は以下の国土交通省ホームページをご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/koku/license.html
わかりやすく要約すると・・・
無人航空機操縦者技能証明制度は、ドローンなどの無人航空機を安全に運用するために、操縦者が一定の技能と知識を持っていることを証明する制度です。具体的には、操縦者が試験に合格し、技術や安全に関する知識を確認することで、国土交通省から「技能証明」を取得できます。これにより、操縦者は法律に基づいた安全な運用が可能となり、特に特定の飛行条件下での飛行が求められる業務でも証明を活用できます。